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加藤行政書士事務所
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元請、下請けを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。建設工事を施工する者に必要な許可になります。しかし「軽微な建設工事」のみ対象として営業する場合には建設業の許可は、必要ありません。
建設業許可が不要なのは、建築一式工事で、①1件の請負代金が1,500万円未満の工事、②請負金額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、③建築一式工事以外で請負代金が500万円未満の工事です。
以下のいずれかに該当している必要があります。
①許可をうけようとする建設業において、事業主・取締役の経験が5年以上ある。
②許可を受ける業種以外の建設業で、事業主・取締役の経験が6年以上ある。
※法人は、常勤の役員、個人の場合は、事業主本人若しくは、支配人登記した支配人であること
①大学の指定学科卒業後3年以上、高校の場合は指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
②学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種に関わる建設工事に10年以上の実務経験を有する者。
③許可を受けようとする業種に関して、専門の資格を有する者。その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
①許可を受けようとする業種に関し、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または免許を受けた者。
②一般建設業の①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
③国土交通大臣が上記の①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
④指定建設業の7種類については上記の①または③に該当
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