岐阜で行政書士なら、岐阜市の加藤行政書士事務所へどうぞ。
岐阜で外国人の在留資格、ビザ、特殊車両通行許可(特車)なら
加藤行政書士事務所
所在地:岐阜県岐阜市芥見嵯峨一丁目77番地
営業時間:9:00〜18:00(お急ぎの場合は、営業時間外のご対応をさせていただきます)
※土日祝も事前連絡で対応可/電話受付は土日祝も可
お気軽にお問合せください
058-215-6733
下記の営業をされる場合、古物商許可が必要です。
・ネットショップで中古品を扱いたい方。
・古着、時計、宝飾品等のリサイクルショップを開業したい方。
・中古車、中古バイク売買業を開業したい方。
・金券ショップを開業したい方。
【主な実績例】
古物商とは、古物商営業法に規定される古物(中古品)を売買する法人・個人を指します。
古物とは、一度使用された物品や。、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに手入れをした物品を指します。
※個人の場合は個人許可、法人の場合は法人許可となります。
①美術品類、②衣類、③時計・宝飾、④自動車(部品も含みます)、⑤自動二輪車及び原動機付き自転車(部品も含みます)、⑥自転車類(部品も含みます)⑦写真機類、⑧事務機器類、⑨機械工具類、⑩遊具類、⑪皮革、ゴム製品類、⑫書籍、⑫金券類
1.古物商(1号営業)…古物を自分で、または他人からの委託を受け売買・交換する営業。
※インターネット上の取引も含まれます。
2.古物市場主(2号営業)…古物商間の古物の売買、または交換をするための市場を経営する営業。
3.古物競り売りあっせん業(3号営業)…ネットオークションのシステムを利用者に提供する営業。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
弊所の酒類販売業免許について説明しております。
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弊所の風俗営業許可について説明しております。
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弊所の深夜酒類提供飲食店営業届出について説明しております。
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