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岐阜で特殊車両通行許可(特車)、古物商許可、酒類販売業免許、在留資格許可(ビザ)、離婚協議書なら

加藤行政書士事務所 

所在地:岐阜県岐阜市芥見嵯峨一丁目77番地 

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内容証明・離婚協議書その他契約書

内容証明・離婚協議書・契約書作成/岐阜

約束や契約は、口頭だけではなく、文章で残す必要があります。

金銭の賃貸など身近なものから慰謝料の支払いや交通事故の示談書など、様々な場面で法的効果を発揮します。

内容証明郵便・離婚協議書

内容証明郵便

内容証明はあなたの意思表示を法的に効果のある方法で相手に伝えます。特に、貸金返還請求、慰謝料、賠償金請求、クーリングオフなどに効果を発揮します。相手に何かを要求する(させたい・やめさせたい)ときに効果的な方法です。

効果的な事例:貸金返還請求/クーリングオフ/未払い金請求/パワハラ・セクハラに対する抗議・損害賠償請求/不当解雇/交通事故での損害賠償請求/協議離婚の申入れ/遺留分減殺請求/浮気・不倫慰謝料請求など

内容証明郵便とは…

内容証明郵便は、文章の内容を第三者の郵便局が、「いつ」・「誰が」・「誰に」・「どんな内容を」を証明してくれる事で、「証拠力」を持った文章にできるのです。通常は、配達証明をつけ相手に配達された「日付」が証明されます。また、郵便局へは3通同じ内容の文章を持ち込み、1通は、相手方、1通は謄本を送付者が、1通は郵便局が5年間保管してくれるので、万一の場合は、郵便局で再交付してもらえます。

離婚協議書

離婚後には、子ども、お金、離婚時には想像しなかったことが次々と起こります。それを解消してくれるのが、離婚協議書です。公正証書で作成すれば、高い証明力がある上に、強制執行文を記載することにより、債務者が金銭債務を怠ると裁判所の判決などを待たずに、直ちに強制執行手続きに移ることができます。「親権者」、「養育費」、「財産分与」、「面接交渉権」、「慰謝料」、「年金分割」などを書面にします。

当事務所は、ご依頼人様に代わって代理人として、草案作成や公証役場との打ち合わせを公証役場に出向き公証人に嘱託します。(※公証人とは、裁判官を退任された方などの法律の専門家です。)

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