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加藤行政書士事務所 

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営業時間:9:00〜18:00(お急ぎの場合は、営業時間外のご対応をさせていただきます)
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酒類販売業免許

営業許可各種

こちらでは酒類販売業免許、風俗営業、飲食店営業許可について紹介いたします。

ご紹介していない営業許可申請に関しましても、お取り扱いしておりますので、是非、お問い合わせください。

【主な実績例】

  1. 外国人の方の一般一般酒類小売業免許の取得
  2. 隣地に酒屋がある店舗の一般酒類小売業免許の取得
  3. 外国人の方の輸出入酒類卸売業免許取得
  4. 酒販売未経験者及びサラリーマンによる量り売りウイスキー専門店の通信販売酒類小売業免許取得
  5. 酒販売未経験者及び開業1年以内の自営業者の飲食店での一般酒類小売業免許取得
  6. 既存個人店の法人成り
  7. 遠隔地居住者による水たばこ店開店支援ほか多数の経験がありますので、ご安心して、ご依頼ください。

主要な営業許可申請

酒類販売業免許

 

【一般酒類小売業免許】

販売場において、一般消費者又は、酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対して、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる免許です。

※免許は、販売場ごとに必要です。

【通信販売酒類小売業免許】

通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売)によって酒類を小売りすることが出来る販売業免許です。

※酒類の店頭小売や、1の都道府県の消費者等のみを対象とした小売りはできません。

【酒類卸売業免許】

1.全酒卸売業免許・・・全ての酒類を卸売することが出来る免許です。免許付与件数あり。

2.ビール卸売業免許・・・ビールを卸売することができる免許です。免許付与件数あり。

3.洋酒卸売業免許・・・果実酒、甘未果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる免許です。免許付与件数なし。

※免許付与件数とは、免許年度(9月1日から8月31日)ごとに免許可能件数が定められ、それを超える申し込みがあった場合、抽選となります。

その他、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許があります。

風俗営業許可

飲食店営業許可

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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

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